中古戸建を購入しました。引渡し後の雨漏りがあった場合、売主に対して補修費などを請求できますか?

お知らせ
2016.04.21
通常、売買契約書には「瑕疵担保責任」の条項が含まれています。一般的に引渡し後一定期間内の「シロアリの害」「雨漏り」「構造上重要な部位の木部の腐食」「給排水設備の故障」等が発見された場合、売主の責任において補修することになっています。 しかし、中古物件の場合は築年数がある程度経過していて、瑕疵があることがある程度予想されることから、契約によって売主の瑕疵担保責任が免除されている場合も少なくありません。この場合、瑕疵があっても原則として売主に瑕疵担保責任の請求をすることができません。 ただし、宅地建物取引業者が売主の場合には、最低2年間は瑕疵担保責任を負わなければなりません。「瑕疵担保責任を負わない」などの買主に不利な特約は無効とされ、瑕疵を発見してから1年は責任を負うという民法の原則が適用されることになります。    
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